

はい、うしくんです。今回もよろしくお願いします。
『第1回うしくんマネー教室』のあらすじ、ありがとうございます。

前回は、報酬を得たら確定申告をしよう!というお話でした。
その中で出てきた開業届について、第2回では更に詳しく伺いたいと思います。
目次
マネー教室 第2回【開業届と青色申告ってどんな関係?】

『うしくんマネー教室』に届いた質問を、改めて確認しましょう。
うしくんさん、バーチャルライフマガジンの皆さん、こんにちは。
私はごく普通の『VRChat』プレイヤーで、趣味でイベントキャスト活動をしはじめました。あまり期待はしていなかったのですが、活動を続けているうちに“報酬付きのご依頼”を受けることとなり、驚いています。
実は普段、一般的な会社員として勤務しているので、そのまま受けてしまって良いものか悩んでいます。
調べてみたら、開業届やインボイス対応といったものが必要だと出てきました。将来的にはBOOTHで何かを販売したいとも考えていましたが、そこまで稼げるとは想像できません。
こんな状態でも、開業届やインボイス対応はした方がいいのでしょうか?
開業届を提出して青色申告のメリットを活用しよう!


所得税や住民税のために、確定申告が必要なのは理解できました。
前回は、開業届について「出していないと不利になりやすい」と言っていましたよね? これはどういうことなのでしょうか?

青色申告によるメリットを得られるかどうか、の違いがあります。
仕事のために使ったお金を経費として扱える範囲が広がったり、65万円までの所得控除が得られたり、赤字を3年間まで繰り越せたりして、所得税として計算すべき所得の範囲を小さくする方法がいくつか得られるんです。
ただ、開業届といった手続きを正しく行わずにいると、青色申告ができません。

ざっくり言えば白色申告に比べて、納める所得税を減らせるチャンスがたくさんあるってことですね!

大きな違いになることもありますから、僕なら「開業届を出して青色申告でやれるようにしといた方がいいよ」とお伝えしたいですね。


経費として扱える範囲が広がるってことですけど、たとえばVRヘッドセットの購入費用なんかも経費に当てられたり!?

そうなんです! 青色申告を活用すると、収入に対する税金が大きく変わる可能性があります。
例えば、アバター制作で収入を得ている場合、そのために使用したソフトウェアや機材の費用が経費として認められる可能性があります。青色申告では、こうした費用が経費として認められる範囲が広がるんです。
そしてやはり“最大65万円”の青色申告特別控除の存在は大きいですよね。この控除を利用することで、結果的に納める税金を大幅に抑えることができます。

ずっと白色申告でやっていたら、その特別控除が受けられない訳ですよね。もちろん他のメリットも魅力ですけど、青色なら特別控除があるっていうのはシンプルに強いですね。

あとは、もし赤字が出た場合でも、その損失を翌年以降に繰り越して、次の年の利益と相殺することができます。この仕組みを“赤字の繰越し”と言い、最長で3年間まで適用されます。
例えば、今年50万円の赤字が出たとします。その場合、来年100万円の利益が出た際には、この50万円の赤字を差し引いて50万円分の利益だけが課税対象になります。これにより、来年以降の税金の額を大きく減らすことができますよ。

お仕事をはじめたばかりだと、なかなかうまくいかないこともあります。
それでもしっかり損益と向き合って管理していれば、赤字にもきちんと意味が出てくるってことですね。今は苦しくても、次の年を見据えて頑張れるような気がします。
所得税、住民税、そして消費税 しっかり分けて考えよう


ちょっと整理させてください!
青色申告で所得税の控除を得られることはわかりました。そのためには開業届が必要だということも。
また、仮に報酬額が少なかったとしても、住民税は無視できない。

“確定申告”と聞くと、所得税に話が集中してしまいがちです。第1回でお話ししたように、そこには住民税も関わってきます。
所得税、住民税、そして消費税と、それぞれ別の法律で定められたものですから、きちんと分けて把握しましょう。
消費税にも確定申告があるんですよ。

消費税!!
インボイス制度に関係してきますよね? いただいた質問の中にもありましたが、次回は消費税とインボイス制度について伺いたいと思います!
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『VRChat』の活動で、ついに報酬を得た者がいた!
しかし、権利に義務はつきまとうもの。所得税や住民税という荒波が襲いかかる!!
そこへ現れたるは世界最古の税理士VTuberを謳う我らがうしくん。「汝、確定申告をせよ」との導きを与え給うたのである!!