本記事は「バーチャル、メタバースイベントを行う等にあたり、JASRACに楽曲申請を行う必要が発生した」方に向けた申請ガイドラインになります。
本記事では主に『非商用イベントでの楽曲申請方法』を紹介いたします。
活動内容によって申請の有無が決まるので、各自で判断した上で本記事を参考にして頂けると幸いです。
※本ガイドラインは2023年2月時点のJASRACに記載されている情報を基に作成しております。時流の変化により申請方法が変わる場合があります。
JASRAC申請手続き
『J-TAKT インターネットでのJASRACレパートリー利用許諾申込受付システム』にアクセス(https://j-takt.jasrac.or.jp/default.asp?seq=2010)
ご自身のイベントで収入を得ていない方は『個人』を選択してください。
確認の上、該当するものを選択し『次へ』をクリック。
各自イベントに適した項目を選択。
ライブシーンで音楽を利用される方は、確認事項の「映像(動画)とともに音楽を利用する」に「はい」を選択します。
※イベントワールドに有料の広告ポスター等を設置している場合『広告料等収入』にチェックする。
※商用配信をする場合「リクエスト回数報告可能」にチェックする必要があります。https://www.jasrac.or.jp/network/rules/jtaktinfo.html
※メタバース内店舗BGMなど「背景的な利用」以外は『映像(動画)』として申請。
『利用許諾条項』を読み、承諾可能な方は『承諾します』をクリックする。
個人情報を入力し『次へ』をクリックする。
入力情報を確認し『次へ』をクリックする。
『ホームページ名』は「VRChat(日本サーバー)」と記入。あくまで許諾されるのは日本国内向けの利用です。
ワールドBGMとして活用する方は『音声』、ライブやパフォーマンス等で活用する場合は『映像』を選択。
『トップページ名』はアカウントURLを記入してください。
上記のように入力し『次へ』をクリックする。
利用予定作品の項目を、少なくとも1曲以上入力する。
JASRAC作品コードの調べる先
作品コードを調べると、楽曲の利用可能範囲も記されています。
『配信』に×がついている場合、利用することが出来ません。
利用状況と利用予定作品を確認し『次へ』をクリック。
『利用状況』を確認し、問題がなければ『次へ』をクリックする。
許諾申込内容と請求予定額が表示されます。同時利用曲数、広告料の有無などによって金額が変わります。
『次へ』をクリックします。
すると上記のような画面になります。
ログインIDとパスワードは今後の楽曲管理に重要な物なので、必ず控えるようにしましょう。
控えた後は『登録完了』を選択します。
トップページに戻りログインします。
『許諾申込書印刷』を選択します。
すると上記のような書式が出てくるので印刷、押印し郵送します。(押印されていないものは無効になります)
※宛先は印刷物に記載されています。
印刷物を提出後、2週間程度で審査結果がメールで返ってきます。
承認後の手続き
添付された許諾番号・許諾マークをトップページURLから確認できるように設定。
※VRChat Plusならサムネ画像指定、一般ならアバターサムネ。
郵送される「音楽著作物利用許諾書」と「振込票」を確認の上、支払期限までに支払う。
利用曲目報告を契約終了月の翌月末日までに報告する
イベントで利用した楽曲をJ-NOTESを通して定期的に報告する必要があります。
報告期限は初回許諾期間の終了月または許諾期間が満了する月の翌月末日となります。
例1:2020年1月~2020年6月までの契約の場合 2020年1月~2020年6月分を2020年7月末までに報告
例2:2020年1月~継続利用の場合 2020年1月~12月分を2021年1月末までに報告、以後1年ごと報告
そのため、あらかじめセットリストを用意したり、どの楽曲を利用したか記録を取る必要があります。
利用曲目報告の具体的な手続き方法はこちら
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/procedure2.html
FAQ
「同時送信可能化曲数」の曲数とはなにか
JASRACの『はじめにお読みください』によると
利用曲数とは同時に送信可能化する最大の曲数を意味します。例えば、個人の方が情報料収入、広告料等収入いずれもないホームページで、ストリーム形式でご利用曲数1曲まで、のライセンスを得た場合、その1曲の範囲で許諾期間内に曲(JASRACレパートリー)を入れ替えてお使いいただくことは可能です。でも同時に2曲をご掲載いただくことは許諾範囲を超えてしまうことになるので、その分はあらためてお手続きいただくことが必要です。
と書かれています。
また、利用料早見表によると
Webサイト上で同時にアップロードされている曲数。同じ曲の演奏データを、音源ごとに別ファイルに分けて掲載した場合は、データファイル分だけ曲数がカウントされます(複数のデータファイルを圧縮し一つのファイルにして掲載した場合は、データファイル分だけ曲数がカウントされます)。また、同じ曲であっても、歌詞表示と音声データ掲載の両方でご利用の場合は、それぞれを1曲と数えますのでご注意ください。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/side/hayami.html#anc07
と書かれています。
なので、複数の場所で違う管理楽曲を利用しているなどであれば、複数曲での申請が適切かと思われます。。
「リクエスト回数報告」のためのログを残す必要があるか?
情報料や広告料を得て商用化している場合はログを残す必要があります。ワールドシステムでログを残す方法や、演者に事前にセットリストを用意してもらう方法などが挙げられます。
非商用でもJ-NOTESに利用楽曲報告をする必要があるか?
商用、非商用に関わらず、リクエスト回数報告が必要ない場合でも、J-NOTESでの利用楽曲の報告は必要になります。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/procedure2.html
メタバースライブの場合、「音声」「動画」どちらで申請するのか?
基本的に『動画』で申請します。
店舗BGMなど「背景的な利用」場合は『音声』で申請できる可能性があります。
しかし、外国曲を利用する場合などでは、『ビデオグラムの利用手続き』や『リクエスト回数報告』が必須になる場合があります。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/nbusiness/movie.html
「同時送信可能化曲数」に関しては、連続して演奏する場合は複数曲になるのか?
当日のイベントで演奏または楽曲が同時に再生される数が「同時送信可能化曲数」となります。なので連続して演奏する場合は複数曲にならないと考えられます。
ただし、メドレー演奏の場合、所定の形式での利用楽曲報告が必要になります。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/pdf/jtakt/tebiki.pdf
※上記URLの20~21pを参考
同一インスタンスで複数名演奏する場合は同時送信にカウントするのか?
アカウント毎の許諾申請となるので、基本的に各自で申請するなどの対応になります。
現実のライブハウスと同様のライセンス申請なのか?
『メタバースでの音楽利用について』によると、2023年2月時点で『インターネット上で音楽を利用する場合と同様のライセンスを行っています。』と表記されています。
https://www.jasrac.or.jp/smt/news/22/221226.html
店舗のBGMとして利用する場合はどうなのか?
『インターネット上で音楽を利用する場合と同様のライセンスを行っています。』と表記されています。未確認ですが、音楽をメインコンテンツとせず、メタバース特有の視覚情報との結びつきが薄い「背景的利用」であれば『音声』での利用として申請できる可能性があります。
https://www.jasrac.or.jp/smt/news/22/221226.html
商用利用する場合、最低どれくらい料金が発生するのか?
情報料や広告料を得てイベントを運営する場合、商用利用に該当します。
この場合の最低金額は月額5,000円、または日額1,000円(ひと月あたりのイベントが5日以内の場合)になります。
https://www.jasrac.or.jp/info/network/business/movie.html
協力:もすこ氏(https://twitter.com/Mosco_Japan)
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非商用イベントとは
チケット料、情報料、広告料を取っていないイベントのこと